倫理綱領

一般社団法人日本傾聴連合会の倫理綱領として以下を定める。

 

前文

一般社団法人 日本傾聴連合会は、傾聴技法を用いる「傾聴心理カウンセラー(以下カウンセラー)」「心理コーチ(以下コーチ)」の職能団体として、所属するカウンセラーおよびコーチ(以下会員)が提供する心理カウンセリング業務(以下カウンセリング)ならびに心理コーチング業務(以下コーチング)の質を保ち、業務の対象となる人々の基本的人権を守り、自己決定権を尊重し、その福祉の増進を目的として倫理綱領を策定する。

会員は、上記の目的に沿うよう、専門的職業人であるとともに一人の社会人としての良識を保持するよう努め、その社会的責任及び道義的責任を自覚し、以下の綱領を遵守する義務を負うものである。

 

第1条:基本的倫理(責任)

  1. 会員は、基本的人権を尊重し、人種、宗教、性別、思想及び信条等で人を差別したり、嫌がらせを行ったり、自らの価値観を強制しない。
  2.  会員は、 業務遂行にあたり、対象者のプライバシーを尊重し、その自己決定を重んじる。
  3. 会員は、 対象者に対するカウンセリングまたはコーチングを個人的欲求や利益のために行ってはならない。
  4.  会員は、 自らの知識、能力、 資質及び特性並びに自己が抱える葛藤等について十分に自覚した上で、カウンセラー/コーチとしての業務や活動を行う。
  5.  会員は、 心身の健康のバランスを保つとともに、自分自身の個人的な問題が職務に影響を及ぼしやすいことを自覚し、常に自分の状態を把握するよう努める。
  6. 会員は、 カウンセリング技能もしくはコーチング技能を高めるために切磋琢磨し、 相互の啓発に努め、他の専門家との連携及び協働について配慮し、社会的信頼を高めていくよう努める。
  7. 会員は、心理カウンセラー/心理コーチ全体の信用を傷つけたり、不名誉となるような行為をしない。
  8. 会員は、 各種法規を守り、本倫理綱領を含む日本傾聴連合会の関連規程遵守に努める。

 

第2条:秘密保持

会員は、会員と対象者との関係は、援助を行う職業的専門家と援助を求める来談者という社会的契約に基づくものであることを自覚し、その関係維持のために以下のことについて留意しなければならない。

1. 秘密保持

業務上知り得た対象者及び関係者の個人情報及び相談内容については、その内容が自他に危害を加える恐れがある場合、又は法による定めがある場合を除き、守秘義務を第一とすること。

2. 情報開示

個人情報及び相談内容は対象者の同意なしで他者に開示してはならないが、開示せざるを得ない場合については、その条件等を事前に対象者と話し合うよう努めなければならない。

また、個人情報及び相談内容が不用意に漏洩されることのないよう、記録の管理保管には最大限の注意を払うこと。

3. テープ等の記録

カウンセリング/コーチングの様子を音声や映像で各種メディアに記録する場合は、対象者の了解を得た上で行うこと。

 

第3条:対象者との関係

会員は、原則として対象者との間で「対象者-専門家」という専門的契約関係以外の関係を持ってはならない。

そのために、対象者との関係については以下のことに留意しなければならない。

  1. 個人的関係に発展する期待を抱かせるような言動(個人的会食、業務以外の金品授受、贈答及び交換、自らの個人的情報についての過度の開示等)を慎むこと。
  2. 近隣地域に自分以外のカウンセラー/コーチがおらず、既に知人である人に対して、やむを得ずカウンセリング/コーチングを提供せざるを得ない場合には、他の関連する専門家・専門機関に紹介を行うことに加えて、既に社会的関係を有しているカウンセラーまたはコーチがカウンセリング/コーチングを行うことの問題点についても十分な説明を行った上で、対象者の自己決定を尊重すること。

 

第4条:インフオームド・コンセント

会員は、カウンセリングまたはコーチングを行う際、対象者の自己決定を尊重するとともに、業務の透明性を確保するよう努め、以下のことについて留意しなければならない。

  1. 臨床心理業務に関しての契約内容(業務の目的、技法、契約期間及び料金等)について、対象者に理解しやすい方法で十分な説明を行い、その同意が得られるようにする。
  2. 判断能力等から対象者自身が十分な自己決定を行うことができないと判断される場合には、対象者の保護者、又は後見人等との間で十分な説明を行い同意が得られるようにする。
    ただし、その場合でも、対象者本人に対してできるだけ十分な説明を行う。
  3. 契約内容については、いつでも見直しの申し出を受け付けることを対象者に伝達しておく。
  4. 自他に危害を与えるおそれがあると判断される場合には、守秘よりも緊急の対応が優先される場合のあることを対象者に伝え、了解が得られないまま緊急の対応を行った場合は、その後も継続して対象者に説明を行うよう努める。
  5. 対象者から、カウンセリング/コーチングの経過等の情報開示を求められた場合には、原則としてそれに応じる。
  6. カウンセリング/コーチングの内容については、その内容を客観的かつ正確に記録しておかなければならない。この記録については、原則として、対象者とのカウンセリングの/コーチング最終日から3年間保存しておく。

以上

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